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【飛熊の家_MTH】敷地調査が行われました。

2017/04/24


敷地の確認作業。

住宅に限らず、何かを建てようとする場合、必ず建築する場所(敷地)についての確認が必要になります。建物も土地もどちらも財産ですので、その権利や法的制限がどうあるのかなど、知っておく必要があるのです。今回の住宅建築についても変わらず、敷地の確認を行いました。

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まずは敷地の測量から始めます。道路などの公共の基準点より、当該敷地の境界線を導き出します。これを専門用語で「境界の復元」といい、その復元された境界が所有者の認識とあっているか、ずれている場合はどうするかなどを検討していきます。結構ずれている場合が多いので、やっておいたほうがいいですね。

土地の境界は財産の境界ですから、近隣とのトラブルも未然に防げます。注意が必要なのは、相続や売買で所有の権利が移る時です。相続時に多いトラブルは、こちらのおじいちゃんが、お隣のおじいちゃんと口頭で「ここを境界にしようね」って、決めてた場合。そのことが次の世代に伝わっていればいいのですが、ほとんどの場合伝わってない。そうなると、いろいろ面倒なことになっちゃいますので、機会があればやっておきましょう。

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笑顔でポイントを示す福間さん。暑い中の作業ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

境界の復元作業。

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ぱっとみは見えていなかった境界杭が、復元作業中に出てきます。土地の所有者ですら、この杭の存在を知らない場合も多いのです。

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こちらは、杭が見当たらないため、復元した境界ポイントを赤くマーキングしています。この場所で、関係する所有者全てが承諾できれば、ここが境界として認められ、後世にわたり公のデータとして残るようになります。

境界の立会い確認。

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そして最後の仕上げが境界の立会いです。境界の復元で導かれた境界線(ポイント)に対して、関係する所有者が確認し承諾する作業になります。今回は問題なく立会い確認が完了しました。

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こちらは、道路境界の立会い確認です。道路側の境界は関係する所有者が増えてくる場合が多いです。今回建築しようとする所有者、そして道路所有者(主に道路管理者名ので市町村とか)、それに道路対向地の土地所有者。この道路立会いでトラブルになるケースが意外と多いんです。理由はいろいろありますが、一番は道路中心線の設定についてです。

この道路中心線、言葉の通り互いの道路境界線と道路境界線との中心を通る線です。建築基準法の基本的条項の中で、建物は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないとあります。仮にこの道路幅員が4m未満の場合、不足する幅員を対向地どうしで折半して補う必要があります。例えば、幅員が3mしかなかった場合、互いに50cmずつ道路範囲として融通しなければならないのです。これは、所有権が道路に移るわけであありませんが、その範囲(50cm)には構造物を作ってはいけなくなるので、シビアな判断が求められます。今回は、この道路境界線についても問題なく承諾されました。

財産の事きちんと把握しよう。

一気に敷地調査について書きましたが、ここまでの作業を数日間に分けて行っています。まずは敷地測量にて境界の復元を行い、境界立会の手配・日程調整をし、最後に境界立会を実施。そして、法務局へ登記されます。もちろん、この境界をもとに建築設計も進められ、確認申請などの公に対する書類作成などにも活かされます。

業者さん任せになってるところもあるようですが、これから土地所有者・建物所有者になる方には、是非知っておいてもらいたい内容です。それが皆さんの財産を守る第一歩になるのです。

 

 

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